【行政書士勉強記録 #3】憲法って何?法律素人の最初の発見

こんにちは!行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

本格的な勉強の記念すべき第1日目。さっそく、僕が「そうだったのか!」と驚いた、法律素人ならではの発見がありました。今回は、最初に学んだ「憲法」について、特に印象に残った学びをアウトプットしていきます。

憲法は「公権力」を縛るもの

僕が憲法の勉強を始めて最初に知って驚いたのは、憲法が基本的に「公権力(国や地方公共団体など)」を縛るためのものだということです。

これまでの僕は、憲法は国民全員に適用される、いわば「全ての法律の親玉」みたいなものだと漠然と考えていました。だから、民間人同士の争いにも直接適用されると思っていたんです。

でも、実際は違うんですね。

民間人同士(私人間)の争いには、憲法は直接適用されず、民法などの法律を通じて間接的に適用される「間接適用説」という考え方が通説だそうです。これは法人にも同じことが言えるとのこと。

「そうか、憲法は国が国民を不当に扱わないようにするためのルールなんだな」と理解が深まりました。

13条から生まれる「公共の福祉」

次に学んだのが、憲法13条にある「公共の福祉」についてです。

この「公共の福祉」という考え方から、肖像権プライバシー権などが生まれているということを知りました。

個人的な権利は無制限ではなく、社会全体のために一定の制限を受ける場合があるということ。僕たちが当たり前だと思っている権利も、憲法という大きな枠組みの中で守られていることを再認識しました。

まとめ

たった1日ですが、法律の世界の面白さに触れた気分ですw

これからも、素人目線で感じた学びや気づきを、このブログでアウトプットしていきます。一緒に法律の世界をのぞいてみませんか?

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