こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日は、憲法の中でも特に「経済的自由」と「身体的自由」について学びました。
憲法って、僕たちが漠然と知っている言葉の本来の意味を教えてくれるので、本当に面白いです。
経済的自由は「FIRE」のことじゃない!
「経済的自由」と聞いたとき、僕がまず思い浮かべたのは、いわゆるFIRE(Financial Independence, Retire Early)の状態でした。日々の生活費を資産収入でまかない、義務として働くことから解放されること。将来は、やりたくない仕事は請け負わない自由を手に入れたいな、なんて思っています。
でも、憲法で保障されている「経済的自由」は、僕が思い描いていたものとは少し違いました。
憲法における経済的自由とは、「職業選択の自由」「営業の自由」「財産権(著作権など)」といった、個人が経済活動を行う上での自由を定めたものです。正直なところ、今日のインプットは「これらが保障されている」という程度の薄っぺらさだったので、後でしっかり復習しないと…(笑)。
とはいえ、僕が目指しているFIREも、結局は「経済的自由」を追求する一つの形なのかもしれないな、と感じました。本質的には、どちらも「自由に生きるための経済的な選択肢」を広げること、と捉えることができそうです。
意外と身近な「身体的自由」
次に学んだのが「身体的自由」です。これは、不当に拘束されないための自由を定めたものです。
- 奴隷制度が禁止されていること
- 現行犯以外は、裁判官の令状がないと逮捕されないこと
- 罪刑法定主義(法律で定められていない行為は、罰することができないという原則)
これらの言葉、中学の公民の授業で聞いた覚えはあるけど、結局何のことだか分かっていなかったんですよね。でも、これらがすべて憲法で保障されているんだと知って、「そうだったのか!」と驚きました。
まとめ
憲法を勉強していると、義務教育で習ったはずなのに、当時は全く理解していなかったことや、ニュースで耳にする言葉の本当の意味を改めて知ることができて、とても面白いです。
こんな風に、法律の世界を深掘りしていく過程を、これからもこのブログで発信していきます。
本日は以上です!
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