【行政書士勉強記録 #6】憲法は生活を保障してくれる?生存権と三権分立を学んだ話

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日は、憲法の中でも特に身近な生存権について、そしてついに基本的人権の次の章、「統治」の範囲に突入したので、さっそく学んだことをアウトプットしていきます!

生存権は「政府の義務」

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」―憲法25条で定められている生存権です。

この言葉は誰もが一度は聞いたことがあるはずです。でも、憲法がこれを「一人ひとり」に保障しているわけではない、ということを知って驚きました。

もし憲法が個人の生活を直接保障していたら、「最低限度とは?」「健康とは?」といった基準が人によって違うので、収集がつかなくなってしまいますよね。

あくまで憲法が政府に課しているのは、「国民全体がそのような生活を送れるように、施策(政策)を取りなさい」という義務なんです。だから、ある特定の個人が貧しい生活を送っていたとしても、政府が生活保護のような施策をきちんと行っていれば、直ちに違憲にはならない、ということでした。

生活保護は、生存権を守るための政府の具体的な施策なんですね。

この辺りは自分にも無関係ではないと感じ、グッと集中してインプットできました(笑)。

いざ、統治へ!三権分立を学ぶ

そして、基本的人権の範囲が終わり、いよいよ「統治」に関する範囲に突入しました。

いわゆる三権分立ですね。国会、内閣、裁判所の3つが互いに抑制し合う仕組みです。

今日はその中でも、国会について学びました。

中学の公民でも習った範囲ですが、衆議院の優越や国会を開くための定足数、臨時会、特別会、参議院の緊急集会など…覚えることが多すぎて、もう頭がわけわかめです(笑)。


まとめ

今日も通勤の電車の時間を活用して、約1時間のインプット時間を取れました!

特に帰り道は眠い目をこすりながら頑張って勉強してきました。正直、ちゃんと頭に入っているか怪しいので、要復習ですね!(笑)

また、今日まで学んだ範囲について間違いがあったら、ぜひコメントでご指摘ください!

明日もどんどん学んでいくぞー!

本日は以上です!

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