こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
ついに三権分立の範囲を読み終えました!これで、国会、内閣、裁判所の役割を一度はインプットできたことになります。今日は、その中で特に印象に残った学びをアウトプットしていきます!
広すぎる「行政権」の定義に一人ツッコミ
まず驚いたのが、内閣が持つ「行政権」の定義です。
国会は「唯一の立法府」として法律を作る、裁判所は「司法権」として法律を解釈し適用する。この二つはとても分かりやすいですよね。
でも、行政権の定義はまさかの「立法と司法以外ぜんぶ」。
電車の中で読んでいて、思わず「広すぎやろ!」と心の中でツッコミを入れてしまいました(笑)。
でもよく考えてみると、確かに納得です。行政の仕事は、国民の生活全般にわたっていて、細かいところを挙げだすとキリがありません。だからこそ、立法と司法という明確な定義から外れるものを全て「行政」としてひとまとめにすることで、法律上の不備がないようにしているんだな、と理解しました。
司法権は「判断したり、しなかったり」
裁判所の持つ「司法権」にも、面白いポイントがありました。
裁判にかけたら必ず白黒はっきりするわけではないんですね。
訴えを「棄却」するなど、裁判所が意図的に判断を下さないケースもあるそうです。特に、高度に政治的な事柄については、基本的に政府の裁量に委ねられるため、「明らかに憲法違反だ!」という場合を除いては、違憲審査をしないという原則があることにも驚きました。
あとは、裁判官の身分が手厚く保障されているというのも興味深かったです。減給されないことで、外部からの圧力に屈することなく、公正な判断ができるようになっているんですね。
憲法の基本はもうすぐ終わり!
これで、三権分立の範囲は完了。あとは財政の範囲を勉強したら、いよいよ憲法の基本を一通り終えたことになります!
1ヶ月かかると思っていた1周目が、まさか1週間で終わるペースです。この調子でどんどん勉強を進めていきます!
いつものことながら、もし記載内容に間違いがあったら、ぜひコメントでご指摘ください!お待ちしております!
本日は以上です!
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