こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
行政作用の一般論に続き、今日は行政手続法の各論に入り、「処分」「行政指導」「届出」「命令等の制定」という4つの行為について学びました。
行政手続法って、なんとなく地味なイメージでしたが、国民と行政の関わりを具体的に定めた、非常に重要な分野だと感じました。
1. 意外な意味を持つ「処分」
「処分」と聞くと、なんだか悪い響きに聞こえますよね。でも、行政手続法における「処分」は、実は良い意味でも使われます。
これは、行政庁に何らかの利益を求めて行った「申請」に対し、OKかNOかを判断することを指します。例えば、飲食店の営業許可や建設の許可など、申請を認めて利益を付与するのも立派な「処分」なんです。
逆に、国民に義務を課したり、権利を制限したりする行為は「不利益処分」と呼ばれます。
これらの処分には、審査基準や標準処理期間などが定められていて、設定が法的義務なのか努力義務なのか、公開が法的義務なのか、といった違いがあります。この辺りは、後で表にしてまとめておくと良さそうです。
2. 水面下で行われる「行政指導」
次に学んだのが「行政指導」です。
これは「〇〇しなさい」「〇〇するのをやめなさい」というように、特定の相手に行政が働きかける行為ですが、処分には該当しません。国民の目にはつきにくい、水面下で行われることが多いようです。
行政指導を行う際は、口頭でもOKですが、「趣旨」「内容」「責任者」を明確に示さなければならないというルールがあります。
3. 「届出」と「申請」の違いは?
「届出」は、国民が行政庁に単に事実を通知することです。行政庁によるOK/NOの判断を必要としないのが特徴で、ここが「申請」との大きな違いです。
法律上は「届け出ること」と書かれていても、実際には行政庁の判断が必要な場合は、行政手続法上では「申請」として扱われるようです。この辺りの整理は、慣れが必要そうですね(笑)。
4. 命令等の制定と「意見公募手続」
最後に、「命令等の制定」について。
これは、国が法律の根拠に基づいて、命令や規則などを制定することです。ここでも「法律の留保の原則」が適用されるので、必ず法律の根拠が必要です。
また、制定前には、原則として専門家だけでなく一般大衆からも広く意見を求める「意見公募手続」を実施しなければならないとされています。ただし、寄せられた意見を必ず採用する必要はありません。変な意見が来たら困りますもんね(笑)。
まとめ
ざっくりとしたアウトプットですが、これにて行政手続法を含む行政作用法の分野が終了しました!
法律の条文をただ暗記するだけでなく、その背景にある原理原則を理解することが、いかに重要かを再認識した学びでした。
明日からは、いよいよ「行政救済法」に入っていきます。手元にあるテキストを見ると、これから学ぶ範囲が山盛りなので、気が引き締まりますね(笑)。
明日からも頑張ります!
いつものように、間違いの訂正や補足、コメントなどお待ちしてます!ではでは!
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