こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日は民法総則のインプットに戻って、条件、期限、時効について学習しました。
条件・期限・時効の基本
この3つの概念は、民法を学ぶ上で欠かせない基礎中の基礎です。
- 条件: 停止条件と解除条件の2つ
- 期限: 始期と終期の2つ
- 時効: 取得時効と消滅時効の2つ
ほとんどは文字通りの意味なので分かりやすいのですが、唯一、僕が腑に落ちないのが「停止条件」です。
「停止条件」はどこが「停止」なの?
停止条件とは、「条件が成就したら効果が発生する」というものです。
たとえば、「行政書士試験に合格したら、パソコンを買ってあげる」という約束の場合、行政書士試験に合格するまで、パソコンを買ってもらう権利は「停止」している、と考えることができます。
条件が満たされたら、その権利が動き出す(停止状態から解除される)、というイメージです。
でも、なんだか納得いかないんですよね。誰かこのモヤモヤを解消してくれる方がいたら、ぜひコメントで教えてほしいです!
総則を終えて、次のステップへ
民法総則のインプットは今日で終了です。
「条件」や「時効」など、普段なんとなく聞いたことがある言葉が、法律ではどういう意味を持つのかを、条文や判例を通して深く理解する学習でした。
明日からは、いよいよ物権の範囲に入ります。
ここから内容がさらに複雑になっていくイメージです。判例もじっくりと読み解きながら、着実に知識を増やしていきたいですね。
まとめ
今日の学びは、民法総則の最後の仕上げでした。
明日から、また新たな気持ちで頑張ります!それでは、また明日お会いしましょう!

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