こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日から、民法の中でも特に重要な物権(ぶっけん)の範囲のインプットに入りました。総則よりも少し複雑になってきますが、頑張って進めていきます!
物権 vs 債権
まず、物権とは何ぞや?というところから。
文字通り、「モノに紐づいている権利」が物権です。所有権、占有権、地上権などがこれに当たります。
これは、「人に紐づく権利」である債権(〇〇さんに10万円払ってと請求できる権利など)と対比して覚えることになります。
「不動産か、それ以外か」
そして、その物権が紐づく「モノ」は、大きく不動産と動産に分けられますが、その分け方が法律らしくて面白いんです。
- 不動産: 土地と、土地にくっついているもの(建物や木など)
- 動産: 不動産以外
「いや〇ーランドかて!www」と、心の中でツッコミを入れました。この極端な二分法が、法律の独特な世界観ですよね。
動産特有の「即時取得」という制度
この分け方によって、権利の取得(手に入れること)や対抗(他者に対して権利を法的に主張すること)の要件が変わってきます。
今日特に印象深かったのが、即時取得(そくじしゅとく)という制度です。
- 動産については、いくつかの要件を満たせば、本来そのモノの所有者ではない人からでも、すぐに物権を取得できる場合があります。
- これに対して、不動産にはこの即時取得の制度はありません。
動産の取引の安全を守るための制度ですが、不動産だと権利関係が複雑すぎて、そう簡単に所有権が動くと困る人が多いので、この違いは納得がいきますね。
まとめ
今日の学びは、民法・物権の基本と、動産と不動産の対比でした。
明日からは、物権の中でも占有権についてのインプットから続けていきます!
それでは、また!

コメント