【行政書士勉強記録 #28】憲法の超重要論点!表現の自由を解き明かす2つの法理

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日は、週末のアウトプット学習として、憲法の「表現の自由」の範囲を肢別問題集で復習しました。憲法の人権の中でも、特に重要な「合憲性判断の基準」となる、超重要論点が2つあります!

表現の自由を守る2つの盾🛡️

表現の自由を制約する法律や行政措置が憲法に違反していないか(合憲か)を判断するために、主に以下の2つの法理(理論)が用いられます。

1. 二重の基準の法理

これは、「精神的自由」(表現の自由、集会の自由など)は、「経済的自由」(営業の自由など)よりも、民主主義のプロセスにとって不可欠であるため、規制する際にはより厳格な基準で審査しなければならない、とする理論です。

経済活動の規制よりも、思想や意見の表明に対する規制のハードルを上げることで、国民の自由な政治参加を守ろうとする考え方です。

2. 明白かつ現在の危険の法理

この法理は、ある表現行為を規制できるのは、以下の3要件が認められた場合に限るとします。

  1. その表現行為が、近い将来に実質的で重大な害悪を引き起こす蓋然性が明白であること。
  2. その害悪の発生が時間的に切迫していること。
  3. その規制手段が、上記害悪を避けるのに必要不可欠であること。

簡単に言えば、「ちょっと危険な予感がする」程度では表現の自由は規制できません。「実質もうほぼ害悪が発生しちゃってて、しかも悪い影響が出るのが分かり切ってる状況だ!」という極めて切迫した状況でないと、制約は許されない、という非常に厳しい基準です。

なぜこの法理が重要なのか

問題集の解説でこの2つの法理を見て、確かにこの基準をしっかりとインプットできていれば、表現の自由に関する合憲性判断はできそうだと感じました。

この法理が具体的な判例でどのように使われているのかをセットで覚えることで、知識がより強固になります。判例も確認しながら学習を進めていきたいですね!


まとめ

今日は、憲法の表現の自由に関する重要法理のアウトプットでした。

明日からは、また民法のインプット学習に戻っていきます!

がんばるぞー!!ではでは!

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