【行政書士勉強記録 #30】民法の債権編を深掘り!詐害行為取消権と「連帯」の意味

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日も引き続き、民法の最も分厚い範囲である債権について学習しました。今日のトピックは、債権を確実に回収するための仕組みと、複数の人が関わる場合のルールです。

債権を保全する2つの権利

債権者がお金を貸したのに、債務者が財産を隠したり、回収を怠ったりするのを防ぐために、債権の保全(ほぜん)の仕組みがあります。

1. 債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)

これは、「債務者が持っている、他の人に対する債権」を、債権者が債務者に代わって行使できる権利です。

  • (例)債権者Aが債務者Bにお金を貸しているが、Bはお金がない。しかし、BはCからお金を返してもらう権利(債権)を持っている。このとき、AはBに代わってCに直接請求し、自分の債権の回収を図ることができます。

2. 詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)

債務者が、債権者に返済できないと知っていながら、わざと自分の財産を減らす行為(例:車を不当に安く売る)をした場合に、その行為を「なかったこと」にできる権利です。

ただし、この権利は自分で行使するのではなく、必ず裁判所に申し立てる必要がある点がポイントです。

複数人が関わる「連帯」の仕組み

次に、複数人がお金を貸したり借りたりする場合のルール、連帯債権連帯債務について学びました。

連帯債権

A、B、CがDに共同でお金を貸している場合、Dは誰か一人(A、B、Cの誰か)に全額を返済すれば、債務全体が消滅するという仕組みです。債務者(D)からすると、一人に返せば済むので楽ですね。

連帯債務

A、B、CがDから共同でお金を借りている場合、Dは誰か一人(A、B、Cの誰か)に全額を請求でき、その誰かが全額を支払えば、債務全体が消滅するという仕組みです。債権者(D)からすると、確実に回収できる相手を選べるので有利です。

ここで重要なのが求償権(きゅうしょうけん)です。連帯債務の場合、もしAが全額返済した場合、Aは残りのBとCに対して、それぞれの負担分を均等に返すよう求めることができる権利のことです。

「連帯」がつかない「分割債権・債務」など、他にもパターンがあるのですが、それはまた別の機会に触れたいと思います。


まとめ

今日の学びは、債権を保全するための強力な権利と、連帯債権・連帯債務の仕組みでした。

明日以降も引き続き債権についてインプットしていきます!ではでは!

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