【行政書士勉強記録 #31】ブログ1ヶ月継続!民法・債権編の保証と譲渡を学ぶ

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

ブログを書き始めて、いつの間にか1ヶ月が経過しました!毎日習慣として続けていると、本当にあっという間ですね。これもすべて、アウトプットを継続するモチベーションになっているおかげです。

今は単なるアウトプットの場ですが、ゆくゆくは読者の皆さんと交流できるような、インタラクティブな場にしていきたいと思っています。そのためにも、まずは僕が皆さんのためになる、質の高い情報を発信していかないとですね!

さて、そんなわけで今日も民法の学習をアウトプットしていきます!

債権の保全その2:「保証」の仕組み

今日学んだのは、債権の保全方法の中でも身近な保証です。賃貸契約などで「連帯保証人」や「保証会社」をつける、あの制度ですね。

保証は、主たる債務者(お金を借りた人など)が債務を履行できなかった場合、保証人が代わりに履行するという契約を、債権者と保証人の間で締結するものです。

ここで重要なのは、債務者の承諾は原則として不要だという点です。

また、保証には、以下の重要な性質と権利があります。

  1. 付従性・随伴性などの性質: 主たる債務がなくなれば保証債務も消滅するなど、主たる債務に付随する性質です。
  2. 検索の抗弁権・催告の抗弁権: 債権者から請求されたときに、保証人が主張できる権利(先に主債務者に請求してほしい、など)です。字面が似ていますが、それぞれ別の権利としてしっかり区別して理解しておく必要があります。

債権譲渡と債務引受

次に、債権や債務の当事者が変わるルールを学習しました。

1. 債権譲渡

文字通り、債権を他者に譲ることです。譲渡された側が債権を行使できるようになります。 ただし、性質上、譲渡すると債権の内容が変わってしまうもの(例:特定の画家による肖像画を描いてもらう権利など)は譲渡できません。

2. 債務引受

他者が持っている債務を自分が引き受けることです。これには2種類あります。

  • 併存的債務引受: 元の債務者の履行義務も消滅せず、引受人が加わることで実質的に連帯保証のような状態になります。
  • 免責的債務引受: 元の債務者の履行義務が消滅し、引受人だけが履行義務を負うことになります。

まとめ

今日の学びは、民法・債権の保証と、当事者変更に関するルールでした。

毎日少しずつですが、着実に知識が積み重なっていることを実感できています。

明日以降も引き続き勉強していきます!ではでは!

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