【行政書士勉強記録 #32】電車遅延にも負けず!民法・債権の消滅と契約のキホンを学ぶ

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日は帰りの電車が止まってしまい、帰宅が遅くなりました…いや〜、移動疲れがしんどいですね!🥵

そんな中でも、今日も民法の学習を続けたので、その内容をアウトプットしていきます。

債権を消滅させる3つの要因

今日まず学んだのは、債権(借金や何かを請求する権利など)が消滅する要因です。

債権の消滅要因には、主に以下の3種類があります。

  1. 弁済(べんさい): 債権の本旨(当初の目的)に従って債務が履行されること。最も一般的な消滅方法です。 (例:約束通りお金を渡す、依頼された仕事の納品を完了する)
  2. 代物弁済(だいぶつべんさい): 当初予定された履行方法ではないが、当事者間で合意した別のモノや方法を提供することによって、債務を履行したとすること。 (例:お金の代わりに、価値が同等の車を渡すことで合意する)
  3. 相殺(そうさい): お互いに同種の債権・債務を持ち合っているときに、それぞれの債権・債務を打ち消し合うこと。 (例:AさんがBさんに10万円、BさんがAさんに8万円の債務がある場合、相殺してAさんがBさんに2万円を払うだけで済ませる)

契約の分類と重要論点

次に、契約の成立に関する基本事項を学習しました。

契約には、その性質によって様々な分類があります。

契約の分類対義語特徴(文字通りです)
双務契約片務契約両当事者が義務を負う vs 一方当事者のみが義務を負う
諾成契約要物契約当事者の合意のみで成立 vs モノの引渡し等が必要で成立
有償契約無償契約対価(お金など)がある vs 対価がない

今日は事例を挙げる気力がないので、また別の機会に…!😅

そして、これ以外にも隔地者間の契約(遠方にいる人との契約)や第三者のためにする契約、さらには危険負担という、契約が履行できなくなった場合のルールについても学習しました。

特に危険負担は、相手方が債務を履行しないときに、こちら側がどのような主張ができるかという点で、実務でも重要になりそうです。具体的な事例とともに、しっかりとインプットしていきたいと思います。


まとめ

今日の学びは、民法・債権の消滅と契約の基礎分類でした。

移動疲れはありますが、明日以降も引き続き頑張っていきます!ではでは!

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