【行政書士勉強記録 #33】民法・契約各論へ!権利移転型契約と「手付」の重要性

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

昨日は民法・債権の総論でしたが、今日からいよいよ契約各論に入りました!その中でも今日は、権利移転型契約についてインプットしたことをアウトプットしていきます。

権利移転型契約の「顔」:贈与と売買

権利移転型契約とは、文字通り、契約上の義務が履行されると、モノや権利が当事者間で移転する契約のことです。その典型が贈与契約売買契約です。

1. 贈与契約とそのバリエーション

贈与契約は、モノを無償で相手に与える契約です。

  • 定期贈与、負担付き贈与、死因贈与などのバリエーションがあります。
  • 通常の贈与は、モノをあげる人(贈与者)だけが義務を負う片務契約です。
  • しかし、負担付き贈与は、モノをもらう人(受贈者)も「何かをする」という負担(債務)を負うため、双務契約になります。
  • 死因贈与は、贈与者が死亡したときに効力が発生するもので、遺贈(いぞう)と似ていますが、厳密には異なる位置づけのようです。この違いはまたの機会に深掘りしたいと思います。

2. 売買契約の重要論点「手付」

売買契約で特に重要だったのが「手付(てつけ)」です。

これは、料金の支払い前に買主が売主に交付する金銭のこと。

  • 解約手付(かいやくてつけ):手付を支払った場合、特別な定めがなければこの「解約手付」だと解釈されます。
    • 買う側(買主):支払った手付を放棄することで、契約を解除できます。
    • 売る側(売主):手付の倍額を現実に提供することで、契約を解除できます。

手付を交付することで、双方が一定の期間、比較的容易に契約を解除できる権利を持つことになります。

その他の権利移転型契約

権利移転型契約には、金銭を介さず「物と物を交換」する交換契約というものもあります。


まとめ

今日の学びは、民法・契約各論の入り口でした。贈与や売買といった身近な契約にも、法律上の厳密なルールがあることを知りました。

明日は週末ということで、問題集に取り組み、アウトプット学習に集中します!

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