【行政書士勉強記録 #34】憲法・表現の自由の深掘り!報道の自由と取材の自由の違いとは?

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日は低気圧の影響か、頭痛がひどくてなかなか集中できませんでしたが、週末のアウトプット学習として、肢別問題集の憲法「報道の自由と取材の自由」の範囲を復習しました。

この分野には、合憲性を判断するための重要な「原則」があります。

報道・取材の自由と「知る権利」

まず大前提として、報道の自由取材の自由は、憲法21条の表現の自由から導かれる「知る権利」に内包される権利だと解釈されています。

しかし、「知る権利」との結びつきの強さによって、保障の度合いに違いが出てきます。

この2つの原則をしっかり理解しておくと、問題が解きやすくなります。

  1. 報道の自由: 知る権利に直結するため、憲法21条によって当然に保障される権利である。
  2. 取材の自由: 知る権利に直接直結するものではないため、当然に保障されるわけではないが、報道の自由を果たすために十分に尊重に値する

応用問題:法廷でのメモは保障される?

この原則を基に、有名な判例を考えてみましょう。

「法廷の場ではメモを取る行為は、憲法上保障される」

この問い、答えは×です。

法廷でのメモ取りは、報道そのもの(報道の自由)ではなく、取材行為に近いと解釈されます。上記の原則に照らせば、「当然には保障されない」ことになります。

判例でも、メモを取る行為は尊重されるべきとしつつも、裁判の公正や秩序維持が優先されるため、「裁判の邪魔にならない限りはメモを取っても良い」という線引きをしています。

この「直結するかしないか」という原則を理解していれば、判断がつきやすくなりますね。


まとめ

今日の学びは、報道と取材の自由に関する憲法上の原則でした。

体調が優れない日でも、こうしてコツコツと学習を積み重ねることが大切だと改めて感じています。

明日からも頑張っていきます!ではでは!

コメント

タイトルとURLをコピーしました