【行政書士勉強記録 #35】憲法・性表現の復習!芸術性 vs わいせつ性?

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日も肢別問題集を使って、憲法の復習を進めました。今日のテーマは「性表現(わいせつ表現)」です。この分野は、憲法上の表現の自由がどこまで及ぶかという、重要な論点を含んでいます。

性表現を巡る最大のポイント

性表現、特に「わいせつな表現」が憲法上許容される余地があるかどうか。結論はシンプルですが、判断のプロセスに落とし穴があります。

結論:わいせつ性が、刑法などの法律で規制される程度を超えている場合は、許容されない。

重要なのは、この判断が「比較衡量」ではない、という点です。


比較衡量をしない理由

法律の分野では、「〜の利益」と「〜の利益」を天秤にかける比較衡量(バランスを取る判断)がよく用いられます。そのため、「わいせつ表現」についても、以下のように考えてしまいがちです。

間違いがちな思考 「この文書には一定の芸術性があるから、その芸術性とわいせつ性を比較して、芸術性が勝れば許容されるのでは?」

正しい判断基準 判例(最大判昭和59.12.12など)の考え方は、その表現が刑法その他の法律によって規制される程度を超えた「わいせつ性」を有するかどうかのみによって判断される、というものです。芸術性などの要素は、「わいせつ性そのものの判断」の際に考慮されることはあっても、わいせつ性が認められた後の「許容されるかどうかの最終判断」の段階で、それを打ち消す材料にはならないのです。

多くの人が比較衡量で間違えやすい部分なので、ここはシンプルに「わいせつ性が基準を超えるかどうかで判断される」と覚えておくのが得策だと感じました。


まとめ

短いですが、今日の学びは、憲法上の性表現に関する合憲性判断のメカニズムでした。

明日からは、また民法のインプット学習に戻っていきます!

ではでは!

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