こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日は民法のインプットに戻り、貸借型と役務提供型の契約について学習しました。どうやらこれで契約の範囲は終わりみたいです!
民法上の契約は、大きく以下の3つに分類できることがわかりました。
- 権利移転型契約(贈与、売買など)
- 貸借型の契約
- 役務提供型の契約
今回は②と③について深掘りしていきます!
貸借型の契約:有償と無償の違い
貸借型の契約は、お金のやり取りがあるかどうかで分類されます。
| 契約の種類 | 特徴 | 成立の目的 |
| 賃貸借契約 | 有償(賃料が発生する)。不動産や車などを借りる一般的な契約。 | モノを借りて使用する。 |
| 使用貸借契約 | 無償(お金が発生しない)。身内への家の貸し出しなど。 | モノを借りて使用する。 |
| 消費貸借契約 | 借りたモノそのものは消費するが、同種・同量のモノを返す約束で貸し借りする。 | お金を借りる(金銭消費貸借)など。 |
| 寄託契約 | モノを一時的に預ける(保管してもらう)契約。 | 倉庫業やコインロッカーなどが該当。 |
役務提供型の契約:労働と成果の違い
役務提供型の契約は、「何に対してお金を払うか」という点が重要です。
| 契約の種類 | 報酬の対象 | 特徴 |
| 雇用契約 | 労働そのもの(時間や日数) | 労働力を提供する代わりに金銭を得る。提供済みの役務に対して報酬が支払われる必要がある(先払いは不可)。 |
| 請負契約 | 仕事の完成(成果物) | 注文された仕事が完成した時点(成果物の引き渡しなど)で報酬が発生する。 |
| 委任契約 | 業務の遂行(事務処理) | 専門的な事務処理などを依頼する契約。雇用契約と似ているが、指揮命令関係がないなどの違いがある。 |
請負契約は「モノや成果」がゴール、雇用契約は「労働時間」がゴールと区別すると分かりやすいですね。
民法終盤へ!
これで契約の各論もインプ切ることができました。
明日は、契約以外の債権発生要因(不法行為など)について学習していきます。民法もいよいよ終盤!引き続き頑張ります!
まとめ
今日の学びは、民法・契約各論の貸借型契約と役務提供型契約の分類でした。
ではでは!

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