【行政書士勉強記録 #36】民法の契約を総ざらい!「賃貸」と「役務提供」について

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日は民法のインプットに戻り、貸借型役務提供型の契約について学習しました。どうやらこれで契約の範囲は終わりみたいです!

民法上の契約は、大きく以下の3つに分類できることがわかりました。

  1. 権利移転型契約(贈与、売買など)
  2. 貸借型の契約
  3. 役務提供型の契約

今回は②と③について深掘りしていきます!

貸借型の契約:有償と無償の違い

貸借型の契約は、お金のやり取りがあるかどうかで分類されます。

契約の種類特徴成立の目的
賃貸借契約有償(賃料が発生する)。不動産や車などを借りる一般的な契約。モノを借りて使用する。
使用貸借契約無償(お金が発生しない)。身内への家の貸し出しなど。モノを借りて使用する。
消費貸借契約借りたモノそのものは消費するが、同種・同量のモノを返す約束で貸し借りする。お金を借りる(金銭消費貸借)など。
寄託契約モノを一時的に預ける(保管してもらう)契約。倉庫業やコインロッカーなどが該当。

役務提供型の契約:労働と成果の違い

役務提供型の契約は、「何に対してお金を払うか」という点が重要です。

契約の種類報酬の対象特徴
雇用契約労働そのもの(時間や日数)労働力を提供する代わりに金銭を得る。提供済みの役務に対して報酬が支払われる必要がある(先払いは不可)。
請負契約仕事の完成(成果物)注文された仕事が完成した時点(成果物の引き渡しなど)で報酬が発生する。
委任契約業務の遂行(事務処理)専門的な事務処理などを依頼する契約。雇用契約と似ているが、指揮命令関係がないなどの違いがある。

請負契約は「モノや成果」がゴール、雇用契約は「労働時間」がゴールと区別すると分かりやすいですね。

民法終盤へ!

これで契約の各論もインプ切ることができました。

明日は、契約以外の債権発生要因(不法行為など)について学習していきます。民法もいよいよ終盤!引き続き頑張ります!


まとめ

今日の学びは、民法・契約各論の貸借型契約と役務提供型契約の分類でした。

ではでは!

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