【行政書士勉強記録 #37】民法の長丁場が終盤へ!債権から家族法(親族)へ突入!

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

昨日は全社総会と飲み会で帰りが遅くなり、投稿できませんでした…!😅

気を取り直して、今日からまた投稿を再開します。そして、今日の学習で、ついに民法の長かった債権編が終了しました!

契約以外の債権発生要因

債権は契約によって発生するものが主ですが、契約以外の行為からも発生します。主に以下の3つを学習しました。

  1. 事務管理(じむかんり): 頼まれていないけれど、他人のためにその利益となる行為をした場合に、費用償還などを請求できる仕組みです。「余計なお世話」とも言えますが、ちゃんとルールがあるんですね。
  2. 不当利得(ふとうりとく): 法律上の原因なく他人の財産や労務によって利益を得た場合に、その利益を元に戻す(返還する)義務が生じることです。
  3. 不法行為(ふほうこうい): 故意や過失によって他人の権利や利益を侵害した場合に、損害賠償義務が生じることです。

これら②と③は、平たく言えば「悪いことをしたり、理由なく利益を得たりしたら、元の状態に戻さなきゃいけない」というニュアンスで理解しておけば良さそうです。

家族法(親族)へ突入!

そして、ここから民法の最後のパート、家族法(親族・相続)の範囲に入りました。

まずは「親族とは何か?」というところから。法律上の親族は「○親等」という数字で関係性が定められています。

1. 夫婦・婚姻

1親等よりも近い存在として、まず夫婦・婚姻のルールです。婚姻が無効になる要因、取り消しになる要因、離婚の際の財産分与などが定められています。

2. 親子(1親等)

次に親子です。嫡出子(ちゃくしゅつし)とみなされるためには、婚姻後200日経過してから生まれた子でないといけないなど、具体的なルールを知り、「へぇ〜」となりました。

また、養子となるための要件や、親権とは具体的にどのような権利・義務なのか、ということについても学習しました。

頭に残らない現実と戦う

しかし!題目だけ書き連ねていることからお察しの通り、内容が全然頭に残っていないです…(笑)。特に家族法は、普段馴染みがない法律用語が多いので、この状態はマズいと自覚しています。

ですが、今は「とりあえず一度見たことがある」という状態にすることを目標にしているので、ひとまず良しとします。近いうちに必ず復習に時間を割いて、知識を定着させたいと思います。


まとめ

今日の学びは、債権の終焉と、親族法の基礎でした。

もうすぐ民法の一周目が終わりそうで、ちょっと嬉しいです!これからも頑張ります!

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