【行政書士勉強記録 #40】連休明けの学び!『イシューからはじめよ』と商法の「代理権の広さ」

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

昨日までの3連休、結局一度もブログを投稿できませんでした…そして問題集も解き進められず、反省です。

その代わりと言っては何ですが、上司に勧められた『イシューからはじめよ』を読み始めました。

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感想(3件)

思考の悪循環を断ち切る本!

まだ第1章までですが、これまでの自分の低い生産性を生み出していた悪循環や思考フローを、ズバズバと切られた感覚です。「目の前の作業に生産性があるとは限らない」というメッセージが心に突き刺さりました。

この本で学んだことを自分の学習にも活かしたいので、後日、アウトプットも兼ねて書評を書いてみようと思います。ネタバレにならないように注意しないとですね(笑)。


商法:誰がどこまで代理できるか?

今日の学習は、商法の序盤の続きです。商行為の主体(商人)と、商行為そのものについてインプットしました。

1. 商業使用人の権限のグラデーション

商人の代わりに営業行為を行う商業使用人は、その役職によって権限の大きさが異なります。

商業使用人の種類権限の範囲裁判行為の可否
支配人営業に関する裁判上・裁判外の一切の行為⭕️ ほぼ本人と同等の権限。
特定事項の委任を受けた使用人委任された特定の事項に関する行為。❌ 裁判上の行為はできない。
物品販売を目的とする店舗の使用人販売行為や、それに関連する行為のみ。❌ 裁判上の行為はできない。

特に支配人は、商人に代わって非常に広い権限を持つ点が重要です。

2. 代理商は「業務委託」の関係

商業使用人と似て非なるのが代理商です。

代理商は商人との間に雇用関係はなく業務委託の関係にあります。このため、商業使用人よりも自由度が高い一方で、その権限は狭くなります。

3. 商行為の3分類

商行為には、以下の3種類があり、それぞれ「誰が、何を、どうするか」で区別されます。

商行為の分類特徴ニュアンス
絶対的商行為誰がやっても商行為とみなされる(例:手形の発行)。行為の性質そのものが商人向け。
営業的商行為繰り返して行うことで商行為とみなされる。繰り返しが前提となる事業行為。
附属的商行為商人が行うと商行為とみなされる(営業のために行った行為)。商人の行為に付随する。

まとめ

今日の学びは、商法の基礎である「商業使用人の権限」と「商行為の分類」でした。

今はまだざっくりとしたアウトプットですが、少しずつ詳細を詰めていきたいと思います。

ではでは!

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