【知的財産法 #4】商標の定義を深掘り!進化する商標の種類と「商品・役務」の分類

こんにちは!

知的財産戦略の策定に邁進中のfurimoniです。

本日も引き続き、商標法の学習を進め、商標の「そもそも論」にあたる商標の定義とその種類、そして商品・役務の概念についてインプットしました。

1. 進化する商標の概念

商標と聞いて思い浮かべるのは、標準文字、図形、記号、立体、そしてこれらの複合的な商標(例:ロゴと文字の組み合わせ)が一般的です。

しかし、近年、技術やビジネスの変化に伴い、保護の対象となる商標の種類が拡張されています。

  • 非伝統的商標の例:
    • 色彩のみからなる商標(例:セブン-イレブンのオレンジ・緑・赤のストライプ)
    • 音商標(例:特定のサウンドロゴ)
    • 動く商標(例:画面上で動くロゴアニメーション)
    • 位置商標ホログラム商標など。

これらの新しい種類の商標も、他の商標と同様に出所識別機能(その商品やサービスがどこの会社のものか識別させる機能)を有すると認められれば、登録が可能です。


2. 商標を登録する対象:「商品」と「役務」

商標は、必ず「商品」または「役務(サービス)」を指定して登録されます。この指定する対象にも、法律上の明確な定義があります。経済学でいう財・サービスの概念と非常に近いです。

📘 商品の定義

商品とは、基本的に以下の3要件を満たす有体物を指します。

  1. 有体物であること。
  2. 流動性・代替性があること。
  3. 独立の商取引の対象となること。

ただし、無体物でありながら例外的に商品として扱われるものがあります。

  • ダウンロード可能な電子計算機用プログラム
  • 電子出版物

💡 役務(サービス)の定義

役務は、上記の商品要件に該当しない、無形のサービスや労務を指します。


3. 指定商品・指定役務の分類(ニース分類)

商標を登録する際には、その商品・役務を特定の分類(類)に指定して出願します。

  • 分類は第1類から第45類まであり、国際的な共通ルール(ニース分類)に基づいて定められています。
  • 第1類~第34類商品に関する分類
  • 第35類~第45類役務に関する分類

⚠️ 注意点: 同じ類に属するかどうかは、あくまで行政上の手数料算定や手続の利便性のための分類です。商標の「類似性」の判断は、この分類が同じかどうかではなく、取引の実情や需要者の混同の有無に基づいて行われるため、注意が必要です。


まとめ

今日の学習で、商標の概念と、それを登録する対象(商品・役務)の範囲を理解しました。

明日は、商標権の侵害判断に不可欠な、商標の「使用」の定義について学習を進めていきます。

ではでは!

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