【知的財産法 #6】商標の識別力(ディスティンクティブネス)を学ぶ!5段階分類と戦略的選択

こんにちは!

知的財産戦略の策定に邁進中のfurimoniです。

本日も引き続き、商標法の学習です。商標として登録されるかどうかの最も重要な要件である、「識別力(自他を区別できる力)」について深くインプットしました。

商標の識別力:5段階分類(米国の判例法理)

商標の識別力は、米国の判例法理で用いられる5つの類型で分類されており、その強弱によって登録の可否や保護の範囲が大きく変わってきます。

識別力の強さ分類特徴登録の原則
🥇 最強① 造語商標 (Fanciful)辞書に存在しない、全く新しい造語(例:Kodak)。他の観念を持たないため、最も識別力が強い。⭕️ 常に認められる
🥈 強い② 随意商標 (Arbitrary)既存の言葉だが、指定商品・役務とは全く無関係な文脈で用いる(例:コンピュータに対するApple)。⭕️ 常に認められる
🥉 中程度③ 暗示的商標 (Suggestive)商品や役務の性質、効果、内容を間接的・連想的に暗示するもの(例:日焼けオイルに対するCoppertone—褐色肌を連想)。⭕️ 原則として認められる
⬇️ 弱い④ 記述的商標 (Descriptive)商品・役務の内容、性質、効能などをそのまま記述・説明するもの(例:酸っぱいレモンジュースに対する「SOUR LEMON」)。❌ 原則として認められない
最弱⑤ 普通名称 (Generic)その商品・役務の一般的な名称そのもの(例:りんごに対する「リンゴ」)。❌ 絶対に認められない

戦略的な商標選択のジレンマ

この分類から、①造語商標②随意商標は法的な保護が強固ですが、その一方で、消費者がその商標から商品内容を連想しづらいというデメリットがあります。

逆に、④記述的商標は、宣伝・広告効果は高いものの、法的な保護は弱く、原則として登録が認められません(ただし、長年の使用により二次的な意味を持つに至った場合は、例外的に登録が認められることがあります)。

サービス名やブランド名を決定する際は、この「法的な保護の強さ」「市場での覚えやすさ・宣伝効果」という二律背背反する要素を、戦略的にバランスさせる必要があると強く感じました。


まとめ

今日は商標の識別力を5段階で分類し、それぞれの特徴と登録の可否を整理しました。

引き続き、知財戦略策定に必要な知識をインプットしていきます!ではでは!

コメント

タイトルとURLをコピーしました