こんにちは!
知的財産戦略の策定に邁進中のfurimoniです。
本日も引き続き、商標法の学習です。今日は、商標の類似性判断を行う「特許庁(行政)」と「裁判所(司法)」の間で、判断基準やプロセスに違いがあることを学びました。この違いは、戦略を立てる上で非常に重要だと感じました。
類似性判断の二つの基準
商標の類似性を判断する機関は異なりますが、それぞれ異なる基準と手続きを持っています。
1. 特許庁の判断基準:「類似群コード」の活用
商標登録出願を受け付ける特許庁では、審査の効率性と客観性を高めるために、「類似商品・役務審査基準」を用いています。
- 類似群コード: この基準には、個々の商品や役務に対して「類似群コード」という固有のコードが割り振られています。
- 原則: このコードが同じであれば、原則として商品・役務は類似するものと推定されます。
💡 以前の学習との比較: 以前学んだ第1類〜第45類までの「区分」は、登録手続き上の分類であり、同じ区分でも類似しない場合があります。それに対し、この類似群コードは、類似性の有無を判断するための特許庁独自の基準として機能しており、より実質的な判断に優れていると言えます。
- 審査の特徴: 特許庁の審査は、主にこのコードや商標の構成要素に基づき、個別具体的な取引の実情を斟酌しない形式的な審査が行われる傾向があります。
2. 裁判所の判断基準:「出所混同のおそれ」の重視
一方、商標権侵害訴訟などの紛争解決を担う裁判所では、判断に柔軟性があります。
- 原則: 裁判所は、特許庁の類似群コードに法的な拘束力を持つわけではありません。
- 判断軸: 裁判所は、商標の類似性判断にあたって、「出所混同のおそれを生じるか否か」という究極の基準に基づき、個別具体的な事情(取引の実情、需要者の注意力など)を総合的に考慮することが可能です。
結論として: 特許庁で類似しないと判断されても(類似群コードが異なっても)、実際の市場の状況を考慮すると、裁判所では「出所混同のおそれあり」として類似と判断される可能性があるということになります。
この二重構造を理解し、出願戦略と紛争対応戦略を分けて考える必要がありそうです。
まとめ
今日の学びは、特許庁の「類似群コード」による形式的な判断と、裁判所の「出所混同のおそれ」を基準とする実質的な判断の違いでした。今日も新たな知見が得られました!
明日も気合い入れてインプットしていきます!ではでは!

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