【行政書士勉強記録 #38】民法、ついに一周完了!意外な「扶養義務」と「遺言」の裏側

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日は家族法の親族の範囲の後半、そして民法の最後の範囲である相続についてインプットしました。

これをもって、民法の学習が(一周ですが)一通り完了しました!日々コツコツと進めていたらあっという間でしたね。まさに継続は力なりです!🎉

家族法後半:後見と意外な扶養義務

親族の後半では、後見扶養について学習しました。

  • 後見: 総則で学んだ「成年後見人」を含む概念です。家庭裁判所が選任する成年後見人に対し、未成年後見人は、親権を行う者がいない場合などに法定で定められます。
  • 扶養: 家族を経済的に養う義務です。ここで知らなかったのが、扶養義務は両親だけでなく、兄弟姉妹にまで及ぶという点です。もし兄が生活に困窮している場合、法的には養ってあげないといけない可能性があるんですね。この連帯感、すごい!

民法最後の山場:相続の仕組み

相続については、FP2級の知識も活かしながらインプットを進めました。

1. 法定相続人と順位

遺言がない場合(法定相続)には、以下の順位で相続権が定まります。

順位相続人
常に配偶者(常に最も順位が高い相続人と同率)
第1位(複数いる場合は同率)
第2位直系尊属(親や祖父母など。子がいない場合)
第3位兄弟姉妹(第1位・第2位がいない場合)

最も順位が高い相続人のみが相続権を得る、というのがポイントです。

2. 遺言と特別方式

遺言がある場合は、原則としてその内容に従って相続分が決まります。

遺言には、自筆証書遺言などを含む普通方式のほかに、特殊な状況下で用いられる特別方式があります。

  • 特別方式遺言: まさに「それどころじゃない!」という極限状況で使われます。死亡危急者遺言伝染病隔離者遺言在船者遺言船舶遭難者遺言など4種類もあり、法律が特殊な状況にも対応しようとしているのが分かります。

3. 最低限の保障「遺留分」

遺言で「財産のすべてを一人に相続させる」といった内容があった場合、他の親族は困ってしまいます。そこで、兄弟姉妹以外の法定相続人のために定められているのが遺留分(いりゅうぶん)です。

これは、法定相続財産のうち、一定割合を自分に分けてもらうよう請求できる権利です。あくまで「請求できる権利」なので、請求しなければ手に入らない点に注意が必要です。


まとめ

これで民法の一周が完了しました!

何度も言う通り、まだ頭に入っていない部分も多いので、ここから復習と問題演習をどんどん進めて、知識を血肉にしていきます。

引き続き頑張っていきましょう!ではでは!

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