こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
昨日までの3連休、結局一度もブログを投稿できませんでした…そして問題集も解き進められず、反省です。
その代わりと言っては何ですが、上司に勧められた『イシューからはじめよ』を読み始めました。
| イシューからはじめよ[改訂版] 知的生産の「シンプルな本質」 [ 安宅和人 ]価格:2200円 (2025/10/14 22:54時点) 感想(3件) |
思考の悪循環を断ち切る本!
まだ第1章までですが、これまでの自分の低い生産性を生み出していた悪循環や思考フローを、ズバズバと切られた感覚です。「目の前の作業に生産性があるとは限らない」というメッセージが心に突き刺さりました。
この本で学んだことを自分の学習にも活かしたいので、後日、アウトプットも兼ねて書評を書いてみようと思います。ネタバレにならないように注意しないとですね(笑)。
商法:誰がどこまで代理できるか?
今日の学習は、商法の序盤の続きです。商行為の主体(商人)と、商行為そのものについてインプットしました。
1. 商業使用人の権限のグラデーション
商人の代わりに営業行為を行う商業使用人は、その役職によって権限の大きさが異なります。
| 商業使用人の種類 | 権限の範囲 | 裁判行為の可否 |
| 支配人 | 営業に関する裁判上・裁判外の一切の行為。 | ⭕️ ほぼ本人と同等の権限。 |
| 特定事項の委任を受けた使用人 | 委任された特定の事項に関する行為。 | ❌ 裁判上の行為はできない。 |
| 物品販売を目的とする店舗の使用人 | 販売行為や、それに関連する行為のみ。 | ❌ 裁判上の行為はできない。 |
特に支配人は、商人に代わって非常に広い権限を持つ点が重要です。
2. 代理商は「業務委託」の関係
商業使用人と似て非なるのが代理商です。
代理商は商人との間に雇用関係はなく、業務委託の関係にあります。このため、商業使用人よりも自由度が高い一方で、その権限は狭くなります。
3. 商行為の3分類
商行為には、以下の3種類があり、それぞれ「誰が、何を、どうするか」で区別されます。
| 商行為の分類 | 特徴 | ニュアンス |
| 絶対的商行為 | 誰がやっても商行為とみなされる(例:手形の発行)。 | 行為の性質そのものが商人向け。 |
| 営業的商行為 | 繰り返して行うことで商行為とみなされる。 | 繰り返しが前提となる事業行為。 |
| 附属的商行為 | 商人が行うと商行為とみなされる(営業のために行った行為)。 | 商人の行為に付随する。 |
まとめ
今日の学びは、商法の基礎である「商業使用人の権限」と「商行為の分類」でした。
今はまだざっくりとしたアウトプットですが、少しずつ詳細を詰めていきたいと思います。
ではでは!

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