【行政書士勉強記録 #40】商法は「迅速性」が命!民法とは異なる取引の特則を学ぶ

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日の学習内容は、商行為における特則です。商法は、一般法である民法の特別法として、取引の簡易迅速性安全を重視した、民法とは異なるルールを定めています。

今日は、特に重要で記憶に残った特則についてアウトプットしていきます!

1. 代理に関する特則:顕名と死亡

商法では、取引の迅速性を確保するため、民法とは異なる代理のルールが適用されます。

論点民法(原則)商法(特則)理由
顕名(けんめい)代理人であることを示さなければ、本人に効力は生じない。代理人が都度顕名しなくてもよい(顕名不要)。商取引の煩雑さを避け、相手方も代理人だと知っていることが多いため。
代理権の消滅本人の死亡により、代理権は消滅する。本人が死亡しても、代理権は消滅しない(本人相続人と代理人との間で存続)。取引の継続性・安全性を図るため。

2. 契約の成立・申込みに関する特則

商取引では、取引を長く宙ぶらりんにせず、スピーディに契約を成立させるためのルールが定められています。

論点民法(原則)商法(特則)理由
隔地者間の申込み相当期間内に承諾がなければ、申込みを撤回できるにとどまる相当期間経過後は、申込みは当然に失効する。申込者の自由を長く拘束しないため(迅速性)。
平常取引者への申込み承諾の意思表示がなければ、契約は成立しない継続的な取引関係がある場合、遅滞なく諾否の通知がなければ、契約は成立するとみなされる。取引の迅速性を図るため。

このほかにも、受領物の保管義務や保証債務、担保に関する特則もあるのですが、今日は疲れてしまったので、またの機会にアウトプットしたいと思います!😴


📢 お知らせ:一時的に学習内容を変更します

仕事の関係で、急遽個人情報保護法関連(特に国外の規制)について集中的に勉強する必要が生じました。会社にナレッジとして残していくことを要請されたためです。

つきましては、しばらくの間、行政書士試験の勉強を一時停止し、本ブログでは個人情報保護法関連の学習内容をアウトプットしていくことにします!

投稿自体はやめるつもりはありませんので、引き続き見ていただけると嬉しいです!

ではでは!

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