【国際個人情報保護 #4】日本の個人情報保護法、第三者提供の原則と「オプトアウト」の条件

こんにちは!

グローバルな情報戦略を模索中のfurimoniです。

本日も引き続き、日本の個人情報保護法について学習し、特に実務で重要となる「第三者提供」のルールについてインプットしました。

第三者提供の原則は「同意」

個人情報を第三者に提供する際の基本的なルールは、原則として本人の同意を得る必要がある、という点です。

しかし、日本の個情法には、例外的に本人の同意なしに提供が許容される仕組みがあります。これがオプトアウトです。

オプトアウトが許容される3つの条件

オプトアウトによって第三者提供を行うためには、以下の3つの条件を全て満たす必要があります。

  1. 停止の担保: 本人から提供停止の求めがあった場合、必ず停止することとしていること。
  2. 情報公開: 事前に以下の所定の事項を、容易に知り得る状態(例:ウェブサイトでの公開)にしていること。
  3. 委員会への届出: 上記2の事項について、個人情報保護委員会に届け出ていること。

ただし、オプトアウトで提供された情報を、さらに別の事業者へオプトアウトで再提供することは、連鎖的な提供を防ぐために禁止されています。

この「自分の情報をコントロールする権利」を担保する仕組みは、憲法で学習した自己情報コントロール権の理念とも通じる部分がありそうですね。

「第三者」の範囲を理解する

第三者提供のルールを適用する上で、「第三者とは誰か?」の定義が非常に重要です。

  • 社内の人間: 個人情報を取得した会社(法人)の内部の人間は、第三者には該当しないため、同意なしに情報の共有が可能です。
  • 子会社・関連会社: 法人としては別組織となるため、たとえグループ会社であっても第三者とみなされます
  • 委託先: 個人情報の取扱いを委託する場合の提供は、第三者提供とはみなされません(委託先に対する適切な監督義務は発生します)。

この「第三者ではない」とみなされる範囲を正しく理解することが、実務対応の第一歩となります。


今後の学習予定

今日は個人情報の第三者提供について学習しました。

明日は、この個人情報保護法学習の本丸ともいえる部分、日本法における個人情報が海外越境する場合の取扱いについて、しっかりと気合いを入れてインプットしていきます!

ではでは!

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