こんにちは!
グローバルな情報戦略を模索中のfurimoniです。
本日も引き続き、知的財産法の総論部分についてインプットを進めました。戦略策定の土台となる基礎知識を固めていきます。
商標の焦点は「ブランド保護」へ
昨日の学習で立てた「創作保護」と「ブランド保護」の二大目的について、改めて整理しました。
僕が業務上主に取り扱う商標は、基本的にブランド保護(識別標識の保護)の分野に該当します。
- 創作保護(アイデアや表現自体を守る)の側面が商標で問題になるのは、立体商標(商品の形を商標として保護)のような特殊なケースが主です。
- 僕の業務では、標準文字や図形の商標がメインとなりそうなので、一旦は「ブランド保護」に焦点を絞って学習を進め、「創作保護」は後回しとします。
(※図形商標が創作保護に該当する可能性はありますが、まずは戦略策定に必要な「識別力」と「信用保護」の観点から商標法を優先して深掘りします。)
知的財産権を管轄する行政・司法主体
知的財産権に関する申請や紛争処理を担う行政機関と裁判所についても確認しました。
1. 行政の管轄:特許庁
「特許」という名前ですが、特許庁は特許権以外にも主要な知的財産権を一括して所管しています。
- 特許権
- 商標権
- 意匠権
- 実用新案権
つまり、僕が戦略を策定しようとしている商標登録の出願先も、特許庁となります。
2. 司法の専門機関:知的財産高等裁判所(知財高裁)
知財に関する民事訴訟(権利侵害や審決取消訴訟など)を専門的に扱うために設置されているのが、知的財産高等裁判所(知財高裁)です。
- 設置場所は東京と大阪のみで、高い専門性が要求される知財紛争を集中して処理しています。
- ルール上、他の裁判所で争うケースもありますが、専門性の観点から多くの知財事件が知財高裁に集まってくる傾向があります。
今日のインプット内容はここまでです!明日からは、いよいよ戦略策定の核となる商標法(ブランド保護)について本格的に学習を進めていきます!
まとめ
今日の学びは、商標の学習範囲の絞り込みと、知財権の管轄機関についてでした。
ではでは!

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