こんにちは!
グローバルな情報戦略を模索中のfurimoniです。
本日より、いよいよ戦略策定の核となる商標法の具体的な中身に入っていきました。
商標登録の二大メリット:専用権と禁止権
商標を登録する最大のメリットは、他者の使用を排除する強力な権利(独占排他権)を得られる点です。この権利は、大きく「専用権」と「禁止権」の2つに分けられます。
1. 専用権(守りの権利)
これは、登録した商標権者の「絶対的な独占領域」を保障する権利です。
- 範囲: 登録商標と「同一」の商標を、「同一」の指定商品・指定役務に使用すること。
- 特徴: この範囲内では、他者はそもそも商標を使用できません。他者の使用は権利侵害となり、侵害の立証も比較的容易です。
2. 禁止権(攻めの権利)
これは、専用権の範囲外であっても、混同のおそれがある使用をやめさせることができる権利です。
- 範囲: 以下の3パターンにおいて、他者の使用を禁止できます。
- 「類似」の商標を「同一」の指定商品・指定役務に使用すること。
- 「同一」の商標を「類似」の指定商品・指定役務に使用すること。
- 「類似」の商標を「類似」の指定商品・指定役務に使用すること。
- 特徴: 他者の使用を「やめさせることができる」権利です。類似範囲にまで及び、商標の保護範囲を広く担保する「攻め」の権利と言えます。
一読しただけでは違いが掴みづらかったのですが、専用権が「同一 vs 同一」の絶対領域、禁止権が「類似」を含む広範囲をカバーする防御壁、と理解することで、やっと腑に落ちました。
戦略上の論点:禁止権の衝突
禁止権は「類似」にまで及ぶため、他の事業者が持っている商標権の禁止権と、自分の商標権の禁止権が互いに干渉し合ってしまう(双方で禁止権を行使し合う可能性がある)という問題も生じうるようです。この類似範囲の理解は、今後の出願戦略の構築において非常に重要になりそうです。
防護標章登録について
また、防護標章登録という制度も学びました。これは、登録商標が極めて著名である場合に、そのブランドの信用を広範に保護するための仕組みです。
当社の現状のブランド力では適用は難しいため、今回は戦略策定の論点から除外します。
まとめ
今日の学びは、商標権の核となる「専用権」と「禁止権」の違いでした。通勤時間を利用したインプットが捗っています!
引き続き張り切ってインプットしていきます!ではでは!

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