【知的財産法 #5】商標の「使用」とは?機能と保護の原則「先願主義」を学ぶ

こんにちは!

知的財産戦略の策定に邁進中のfurimoniです。

本日も引き続き、商標法の学習を進め、商標権の侵害判断や登録・維持に不可欠な「使用」の概念と、商標が持つ機能(役割)についてインプットしました。

1. 商標の「使用」とは?

商標法における「使用」とは、単にマークを貼ることだけでなく、商品や役務(サービス)を提供する一連の取引の流れの中で、商標をその機能を発揮させる形で用いることです。

商標法第2条第3項では、この「使用」の態様が1号から10号にわたって具体的に定義されています。

イメージ: 提供するモノ自体に商標を付す、パッケージに商標を付す、役務の提供に用いる物に商標を付す、広告に表示する、といった行為全般が該当します。

2. 商標の機能(役割)

商標が持つ役割は、その権利の成立や侵害判断の根拠となります。

🔹 基本機能:自他識別機能

最も基本的で不可欠な機能が、自他識別機能です。

  • 役割: その商品・役務が、他社(他者)のものと区別できること。
  • 重要性: この機能がない商標は登録されません。また、この機能を発揮しないような態様での使用は「商標的使用」ではないと判断され、商標権侵害とはなりません。

🔹 その他の重要機能(ブランディング)

自他識別機能に加え、以下の3つが商標の重要な機能として挙げられます。これらをまとめて「ブランディング」を支える機能と言えます。

  1. 出所表示機能: その商品・役務が特定の事業者から出たことを示す。
  2. 品質保証機能: その商標が付された商品・役務は常に一定の品質を備えていることを保証する。
  3. 広告宣伝機能: 広く世間に知られ、需要を喚起する役割を果たす。

3. 商標の登録と「先願主義」

商標の「使用」は、登録後だけでなく、登録時や維持にも重要です。

  • 登録時: 商標を使用する意思がなければ、商標登録はできません。
  • 維持・取消: 登録後、継続して一定期間(3年間)使用していない商標は、不使用を理由とする商標取消請求の対象となります。

また、商標権の発生に関する原則として、日本は先願主義(せんがんしゅぎ)を採用しています。

  • 先願主義: 実際に商標を使用していたかどうかや、先に使っていたかどうか(先使用)に関係なく、先に出願した人が商標登録を受けることができます。

一部の国では「先使用主義」(先に使用した人が優先される)が採用されていますが、日本では出願の確実性取引の安定性を重視する先願主義が原則です。


まとめ

今日の学習で、商標の機能と、使用が登録・維持に与える影響、そして日本の根幹となる先願主義を理解しました。

登録要件(自他識別能力の詳細など)については、また次回以降しっかりアウトプットしていきます!

ではでは!

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