こんにちは!
知的財産戦略の策定に邁進中のfurimoniです。
結局、三連休中はインプットをさぼってしまいました。反省しつつ、今日からはまた通勤時間を活用して学習を進めていきます!
今日の学習内容は、商標権の侵害や登録の可否を判断する上で非常に重要な「商標の類似性判断」の具体的な方法についてです。
1. 類似性判断の原則:「隔離的観察」
商標の類似性を判断する際に重要なのは、「対比観察」ではなく「隔離的観察(かくりてきかんさつ)」という方法がとられることです。
- 隔離的観察: 2つの商標を並べて見比べたときに似ているかどうか、ではなく、離れた場所と時点において、需要者(消費者)が観察したとしても混同を生じるか、という視点で判断されます。
- 目的: 実際の市場での取引状況を想定し、消費者が誤って取り違えてしまうリスクがあるかを評価するためです。
2. 外観・称呼・観念の総合考察
類似性の判断基準は、商標を構成する以下の3つの要素を総合的に考察することとされています。
- 外観(視覚): 見た目の形や文字の書体、図形のデザインが似ているか。
- 称呼(聴覚): 読み方(発音)が似ているか。
- 観念(意味): 商標から連想される意味や概念が似ているか。
💡 機械的な判断はしない
この考察は機械的なものではなく、「総合的」に行われます。
- 事例イメージ: 称呼が似ている「ひょうざん」と「しょうざん」という商標があったとしても、
- 「ひょうざん」が氷山の図形付き商標であり、
- 「しょうざん」が筆文字のひらがなの商標で、氷山の観念もない場合、
- 外観、観念が大きく異なるため、総合的には類似しないと判断されることがあります。
3. 究極の判断基準:「出所誤認混同の恐れ」
上記のような詳細な判断基準を究極的にまとめると、以下の基準に帰着します。
「商品の出所について誤認混同を生じる恐れがあるか否か」
つまり、同一または類似の商品・役務に2種類の商標が付されているときに、消費者が、この商品(サービス)は同じ会社が出しているものだ、と取り違えてしまう可能性があるか、という点が最も重要となります。
この判断には、以下の要素も考慮されます。
- 取引の実情(商品が店頭でどのように売られているかなど)
- 主たる需要者層の注意力(その商品を主に買う人が、どれほどの注意を払って区別できるか)
📝 参考資料の確認
特に、実務で重要となる称呼の類似性判断については、特許庁の「商標審査基準」第3の十の5.や8.が非常に参考になるとのこと。これは後ほど必ず目を通し、戦略策定に活かせるよう知識を深めます!
まとめ
今日の学びは、商標の類似性判断における「隔離的観察」と「出所誤認混同の恐れ」という核心的な視点でした。
明日も引き続き頑張ります!ではでは!

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