こんにちは!
知的財産戦略の策定に邁進中のfurimoniです。
本日で、商標法の基礎に関する学習が10回目となりました。まだ全てを網羅できてはいませんが、この時点で一度、戦略策定のために今持っている知識を整理し、使える形にしておきたいと思います!
1. 商標登録の必要性(何を守るのか?)
知的財産保護の目的は「創作保護」と「ブランド保護」に分けられますが、商標登録は後者の「ブランド保護」が主要な目的となります。
| リスク | 保護目的 |
| ブランド棄損リスク | 他者が誤った方法で商標を使用し、ブランドの信用が毀損されることの防止。 |
| タダ乗りリスク | 自社以外の者が勝手に同一・類似の商標を使用し、自社の信用にフリーライドすることの防止。 |
商標登録は、これらのリスクから自社ブランドの信用を守り、独占的に使用できるようにするための「守りの権利」です。
2. 商標登録で得られる二つの強力な権利
商標を登録すると、他者の使用を排除できる独占排他権として、以下の二つの権利が得られます。
- 専用権(絶対的独占領域):登録商標と「同一」の商標を、「同一」の指定商品・役務に使用する権利を独占できます。他者はそもそも使用できません。
- 禁止権(広範囲の防御壁):専用権の範囲外であっても、混同のおそれがある使用(類似の商標、類似の商品・役務への使用)をやめさせることができます。
これら二つの権利を駆使して、同一または類似の可能性がある商標の使用を制限し、ブランド保護を実現します。
3. 「類似」とは何か?(判断の基準)
商標を保護する上で核となる「類似性」の判断基準は、以下の要素で構成されています。
- 商標の分類: 文字、図形、記号、立体といった商標の種類。
- 指定の分類: 第1類~第45類までの国際的な区分(手続き上の分類)。
- 実質的な判断基準:
- 特許庁の審査では、類似群コード(特許庁が定める類似性の推定基準)が主に用いられる。
- 究極的には、「商品の出所について誤認混同を生じる恐れがあるか否か」(裁判所が重視)によって判断される。
4. 保護の対象となる「使用」
商標権の侵害を問えるのは、相手がその商標を「商標としての機能を発揮させる形」で用いている場合、すなわち「商標的使用」をしている場合に限られます。
- 商標の使用: 商品や役務の一連の取引の流れの中で、出所を表示する目的で商標を用いること。
- 商標の機能: 自他識別機能(基本機能)、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能など。
逆に、これらの機能を目的としない使用方法(例:装飾的な使用や単なる記述的な使用など)は、「商標的使用」ではないと判断され、商標権の保護範囲外となります。
まとめ
今日の復習で、商標登録の目的、得られる権利、そして権利行使の対象となる「類似」と「使用」の概念を再確認できました。この構造は、今後の戦略策定の羅針盤となります。
次回も引き続き、これまでの学習内容を深掘り、戦略構築に向けた知識固めをしていきます!
ではでは!

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