【行政書士勉強記録 #4】表現の自由って、Twitterのことだけじゃなかった!

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

勉強を始めてから、毎日が「へぇ〜!」の連続です。今日は引き続き憲法について、特に「表現の自由」について学んだので、さっそくアウトプットしていきます!

表現の自由は、もっと広い範囲を保障していた

僕がこれまで持っていた「表現の自由」のイメージは、「自分の考えを自由に発信できること」でした。たとえば、Twitterで好きに呟いたり、ブログを書いたりすること。

もちろん、それも表現の自由の一部ですが、実はもっと広い範囲で保障されていたんです。

現代の情報社会において、この表現の自由は「知る権利」や「アクセス権」といった概念も含むように解釈されています。これは、国民が適切な情報を得ることで、適切な政治参加ができるようにするため、という趣旨から導かれているそうです。

また、報道の自由取材の自由も、表現の自由の一部として保障されています。普段ニュース(というよりは、ニュースの批判記事とかですが笑)で頻繁に目にする言葉が、憲法で守られていると知って、なんだか不思議な感じがしました。

ほとんどの権利が「政治参加」のためにある?

今回の学びで一番印象的だったのが、ほとんどの権利が、事実上の参政権を保障するような内容として導かれている、ということです。

例えば、報道の自由。これは単に「報道機関が自由に報道していいよ」という話ではなく、「国民に対して正確な情報を届けることで、国民がしっかり政治に参加できるようになるから、この自由は守られるべきだ」という理由があるそうです。

この話を聞いたとき、某メジャーリーガーのO谷選手のご自宅を報道した事案を思い出しました。「あれは政治参加と関係ないし、やっぱりダメじゃん!」と、一人で納得してしまいました(笑)。

こうして、日常生活で何気なく触れている言葉の本来の意味に触れられることが、法律や憲法を勉強することの面白さなのかもしれませんませんね。


まとめ

今日の憲法の学びは、「表現の自由」が僕たちが思っている以上に、奥深い意味を持つものだと知ることでした。

これからも、法律素人ならではの気づきや疑問を、正直に発信していきたいと思います。

もし記載内容で訂正などあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです!

本日は以上です!

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