こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日はついに、憲法の最後の範囲を読み終えました!これをもって、憲法のテキストをひとまず一周できたことになります。そして、新しい分野、行政法にも少しだけ足を踏み入れました。
この憲法から行政法への移行が、想像以上に手ごわかったので、そのあたりの学びをアウトプットしていきます!
憲法の学び:財政と地方自治
憲法最後の範囲は、財政と地方自治、そして憲法改正でした。
財政は、国の年間収入(歳入)と支出(歳出)を決める国家予算の話ですね。
予算案は内閣が作成しますが、勝手に決めていいわけではなく、必ず法律に基づいて作成し、国会の審議を通す必要があります。衆議院に予算の先議権があるのも、ここに関連します。
また、予算が足りなくなった場合に備えて、「予備費」というものが設けられていて、これは内閣総理大臣の決定で使えるとのこと。しかも、事前の国会承認は不要で、事後の承認で足ります。もし事後承認が得られなくても、予算執行自体は有効で、問われるのは政治責任のみ…なんだか悪用できそうだな、なんて思ってしまいました(笑)。
地方自治については、住民の意思で運営される「住民自治」と、国から独立している「団体自治」の2つの原則があることを学びました。身近な例だと、市や町が定める「条例」は、必ず法律の範囲内でしか定められない、というルールもここから導かれます。
憲法改正の「硬性憲法」は身をもって実感
憲法改正に関するトピックも面白かったです。
憲法は安易に変えられないように、改正に厳しい条件を課す「硬性憲法」という手法を採用しているとのこと。実際、改正には総議員の3分の2以上の賛成、そして国民の過半数の賛成が必要とされており、これは本当に難しい条件だと実感できますね。
ニュースでよく「憲法改正の議論は進まない…」といった話を聞きますが、憲法が時代の変化に対応しつつも、国の安定した基盤であり続けるための知恵なんだなと感じました。
そして行政法へ…洗礼を受けました
憲法の次は、いよいよ行政法へ。
行政法の定義は、これまでも書いたように「司法と立法以外」という広すぎるものです。法律の数も1000個以上あるらしく、本当に「えぐい」の一言です(笑)。
ただ、行政書士試験では、その中でも以下の3つに分類して学ぶようです。
- 行政組織法: 行政を行う主体と機関について
- 行政手続法: 行政が国民にどう関わるかのルール
- 行政救済法: 行政から不当な扱いを受けた国民をどう救済するか
総論部分では、この3つを学ぶ前提として、行政活動の原則が示されていました。
- 法律の法規創造力の原則: 法律によってしかルールは作れない。
- 法律の優位の原則: 法律に違反した行政行為は無効になる。
- 法律の留保の原則: 行政は法律に基づいて活動しなければならない。
これらは、行政が勝手に動かないように、「必ず根拠を持って動けよ!」という行動指針なんだな、と理解しました。
行政法の洗礼を受けて、気が引き締まる
憲法は中学で学んだ内容も多く、比較的スムーズに頭に入ってきました。だから「いけるぞ!」と調子に乗っていたのですが、行政法は全くの未知の領域。総論の時点で、正直ちんぷんかんぷんで、全く頭に入ってきませんでした。
まるで、調子に乗っていた僕に「そんな甘いもんじゃないぞ!」とパンチを食らわされた気分です(笑)。
でも、行政書士を目指す上で行政法は最重要科目。何度も繰り返しインプットとアウトプットを重ねて、じっくりと知識を定着させていきたいと思います。
これから行政書士試験を受ける皆さん、行政法にボコボコにされる覚悟だけはしておいてくださいね!www
まとめ
憲法を一周し、ようやくスタートラインに立てた感じです。
いつものことながら、もし記載内容に間違いがあったら、ぜひコメントでご指摘ください!お待ちしております!
それではまた明日!
コメント