こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日は、帰りの電車がまさかの遅延。生まれて初めて振替輸送を経験しました。不慣れな道で少し戸惑いましたが、そのおかげでいつもより集中して勉強に取り組めました!
さて、今日からは行政作用の類型について学び始めました。この行政作用、分類がいくつかあって、頭の整理が必要になりそうです。今日はその中でも、特に重要だと感じた「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」についてアウトプットしていきます。
行政法は「意思表示」が重要?
行政作用は、まず「行政庁の意思表示」が伴うかどうかで、大きく2つに分けられます。
1. 法律行為的行政行為
これは、行政庁の意思表示通りに、効果が発生する行政行為です。さらに、以下の2つに分かれます。
- 命令的行為: 国民が元々持っている自由を制限したり、課された義務を解除したりすること。
- 下命(〜しなさい)
- 禁止(〜してはいけない)
- 許可(禁止されていた行為を解除)
- 免除(課された義務を解除)
- 形成(※1)的行為: 国民が本来持っていない特別な権利や法律上の地位を与えたり奪ったりすること。
- 特許(特殊な権利を与える)
- 認可(民間同士の行為を完成させる)
- 代理(他人の行為を代わりに行う)
※1:形式的ではなく「形成的」が正しい用語です。行政行為によって国民の権利・義務関係を形成することから、形成(formation)的と表現されます。(しばらく「形式的」って空目してたので皆さんは気を付けてください(笑))
2. 準法律行為的行政行為
こちらは、行政庁の意思表示ではない行政行為です。行政庁が単に、「判断したこと」や「認識したこと」を表示した場合に、法律の規定によって一定の効果が発生します。
- 確認(事実・法律関係の存在を確認)
- 公証(特定の事実を証明)
- 通知(特定の事実を知らせる)
- 受理(申請書類などを受け付ける)
もう一つの行政作用の分類方法
さらに、行政作用は「権力的か非権力的か」や「特定の人が対象か、不特定の人が対象か」といった軸でも分類することができます。
- 行政行為
- 行政契約
- 行政指導
- 行政立法
- 行政計画
これらの各論はこれからじっくり学んでいきますが、今日のところはまず、「意思表示の有無」で分類する行政行為が重要だと感じました。
まとめ
行政法はまだ全体像を把握しきれていませんが、一つひとつの概念をひも解いていくと、だんだん面白くなってきました。
法律は難しいと思っていたけれど、身近な行政の仕組みがこんなふうに細かく分類されていると分かると、なんだかワクワクしますね!
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
いつものことながら、もし記載内容に間違いがあったら、ぜひコメントでご指摘ください!お待ちしております!
明日もまたお会いしましょう!
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