【行政書士勉強記録 #14】ブログ2週間目突入!行政事件訴訟法の学びが面白い!

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

ブログを書き始めて、今日でちょうど2週間になりました! あっという間ですね!まだまだ自分の学習アウトプットが中心ですが、この繰り返しがいつか、読者の皆さんのためになる情報に繋がればいいな、と思いながら日々執筆しています。

さて、本日は行政救済法のうち、行政事件訴訟法の範囲に入りました!

行政法はやっぱり繋がっている!

行政救済法という共通のテーマがあるからか、これまで学んだ行政不服審査法と似ている部分が多く、スムーズに頭に入ってきました。

どちらも、行政の処分や不作為に不服があるときに、救済を求めるための法律です。

しかし、行政不服審査法と大きく異なるのは、判断を下すのが誰か、という点です。

  • 行政不服審査法: 行政に「もう一度考え直して!」と行政自身に判断を求めます。
  • 行政事件訴訟法: 「訴訟」とある通り、裁判所に判断を求めます。

この点では、民事訴訟と似ているかもしれませんね。


民事訴訟との違い

ただ、行政事件訴訟法は、単に個人間の紛争を解決する民事訴訟とは少し違います。

行政事件は、その解決が原告個人のためになるだけでなく、公共の利益に資する場合があるからです。

そのため、民事訴訟では許されないことが、行政事件訴訟法では認められる場合があります。たとえば、裁判所が提出されていない証拠を基に判断することなどです。

この点が、行政不服審査法と民事訴訟法の「いいとこ取り」をしているようで、とても面白いと感じました!


まとめ

今日の学びは以上です!

こんな風に楽しく記事を書いていけたらと思います。

さて、明日から月曜日までは出かける予定があり、記事が書けないかもしれません。勉強自体は毎日続けていきますので、次の記事でまたお会いしましょう!

ではでは!

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