こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日は民法総則の続き、代理権について学習しました。法定代理や任意代理、そして無権代理など、日常の法務業務とも密接に関わる内容だったので、とても興味深かったです。
無権代理は身近な問題
僕の勤める会社では、取引先との契約において、稟議(りんぎ)を経ずに契約を進めようとする営業担当者がたまにいます。彼らは、会社の正式な権限を持たないまま契約を進めるため、まさに「無権代理」の状態です。
その都度、無権代理の契約は無効になる可能性があるので注意喚起をしているのですが、今回の学習で、その内容を実感を伴って理解することができました。
「無効」と「取消」の決定的な違い
これまでなんとなく使っていた「無効」と「取消」という言葉。この違いが、法律上とても重要であることを再確認しました。
- 無効:最初から法律上の効果が発生しないこと。
- 取消:一度発生した効果を、最初からなかったことにすること。
この2つは、「解除」や「解約」といった他の言葉との使い分けにも関わる重要な論点です。業務で関わっているはずなのに、意外と整理できていなかった部分なので、ここでしっかり学べてよかったです。
まとめ
今日の学びは、民法の代理権と、無効・取消の違いでした。
明日は祝日なので、インプット中心だった平日とは違い、問題集を使ったアウトプット学習に集中したいと思います。
それでは、また!

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