こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日は、肢別問題集の憲法の範囲「幸福追求権」と「法の下の平等」に取り組みました。
自由と平等の「制約」
今日の学習を通して改めて強く感じたのは、基本的人権は決して無制限のものではなく、「合理的な範囲において制約を受ける」という原則です。
これは、他者の権利や公共の利益を守るために必要な考え方です。 たとえば、憲法13条で保障される幸福追求権も、他人の迷惑になるような行為は許されません。また、法の下の平等も、すべての人を同じように扱うのではなく、合理的な理由があれば区別は許容されます。
この考え方から、過去にも学んだ「公共の福祉」という原則が導かれます。
ほんの少しでも、毎日続ける
今日はちょっとだらけてしまい、学習を進められた範囲はごくわずかでした。
ですが、こうして毎日少しずつでもブログにアウトプットすることで、知識が定着していくのを感じています。
明日からも、この調子で少しずつ、確実にインプットを進めていこうと思います!
まとめ
今日の学びは、憲法の基本原則である「自由と平等の制約」についてでした。
法律の知識は、単に条文を覚えるだけでなく、その背景にある考え方を理解することが重要だと再認識しました。
それでは、また!

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