【行政書士勉強記録 #24】民法総則を終えた!「停止条件」が腑に落ちない件について

こんにちは!

行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。

今日は民法総則のインプットに戻って、条件、期限、時効について学習しました。

条件・期限・時効の基本

この3つの概念は、民法を学ぶ上で欠かせない基礎中の基礎です。

  • 条件: 停止条件解除条件の2つ
  • 期限: 始期終期の2つ
  • 時効: 取得時効消滅時効の2つ

ほとんどは文字通りの意味なので分かりやすいのですが、唯一、僕が腑に落ちないのが「停止条件」です。

「停止条件」はどこが「停止」なの?

停止条件とは、「条件が成就したら効果が発生する」というものです。

たとえば、「行政書士試験に合格したら、パソコンを買ってあげる」という約束の場合、行政書士試験に合格するまで、パソコンを買ってもらう権利は「停止」している、と考えることができます。

条件が満たされたら、その権利が動き出す(停止状態から解除される)、というイメージです。

でも、なんだか納得いかないんですよね。誰かこのモヤモヤを解消してくれる方がいたら、ぜひコメントで教えてほしいです!

総則を終えて、次のステップへ

民法総則のインプットは今日で終了です。

「条件」や「時効」など、普段なんとなく聞いたことがある言葉が、法律ではどういう意味を持つのかを、条文や判例を通して深く理解する学習でした。

明日からは、いよいよ物権の範囲に入ります。

ここから内容がさらに複雑になっていくイメージです。判例もじっくりと読み解きながら、着実に知識を増やしていきたいですね。


まとめ

今日の学びは、民法総則の最後の仕上げでした。

明日から、また新たな気持ちで頑張ります!それでは、また明日お会いしましょう!

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