こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
昨日は物権の総論でしたが、今日は一気に物権の各論に入り、占有権、所有権、そして担保について学習しました。
占有権と所有権は別モノ!
「所有権」は物を自由に売買できる権利、「担保」はローンなどでよく聞く権利なのでイメージしやすいですが、「占有権」とは何ぞや?というのが最初の疑問でした。
実は、この二つは明確に違います。
- 占有権: 実際にそのモノを占有(使用したり、手元に置いたりすること)できる人に帰属する権利。
- 所有権: そのモノを処分(売ったり、壊したり)できる人に帰属する権利。
【コンビニのアイスを例に解説!】
- 陳列中: 占有権も所有権もコンビニにあります。
- お客さんが手に取った: 占有は一時的にお客さんに移りますが、まだ買っていないので所有権はコンビニにあります。
- お客さんが代金を払った: 占有権も所有権もお客さんに移ります。
不動産の賃貸で言えば、借りている人には「占有権」があるけれど、大家さんには「所有権」がある、という関係ですね。
担保には2種類ある
次に学んだのが担保です。担保権には、成立の仕方によって2種類あります。
- 法定担保: 法律で定められている担保権。特定の事態が発生したときに、自動的に権利が発生します。
- 留置権、先取特権など。
- 約定担保: 契約(合意)で定める担保権。人同士の契約で成立します。
- 質権、抵当権など。
また、担保には3つの効力や4つの通有性(共通の性質)といったルールがあるのですが、この点はまだ頭の中でゴチャゴチャしているので、復習の段階で改めて整理し、しっかりアウトプットしていきたいと思います。
まとめ
物権は、あと譲渡担保についてインプットしたら一旦終わりで、いよいよ債権の範囲に入っていきます。
明日、明後日は土日でアウトプット型の学習日です。復習に集中して、続きはまた週明けに!
引き続き頑張っていきます!ではでは!

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