こんにちは!
行政書士合格を目指して勉強中のfurimoniです。
今日は、物権の最後の論点である譲渡担保についてインプットし、いよいよ民法で最も分厚い範囲、「債権」の学習に入りました!
物権から債権へ:譲渡担保の役割
物権の学習を締めくくったのは譲渡担保です。
これは「もし借金が返済できなかったら、このモノを渡しますよ」という性質の担保で、動産に設定される点がポイントです。
不動産に設定する抵当権と似ていますが、動産には抵当権が設定できないため、代わりに譲渡担保が用いられる、という順番で理解すると分かりやすいですね。
債権とは?「人」に紐づく権利
そして、今日からスタートした債権。
物権が「モノ」に紐づく権利だったのに対し、債権は「人に行為を請求する権利」です。
債権が発生すると、必ず「債務者」、つまり行為を請求される人が存在します。債権と債務は常にセットで、切っても切れない関係にあるわけですね。
また、債権には様々な分類があり、具体的に指定されたモノを請求する債権や、種類は問わないざっくりとしたモノを請求する債権などがあります。この分類を覚えることは、後の学習で非常に重要になってきそうです。
債務不履行の3つのパターン
今日の最後の論点は、債務不履行(さいむふりこう)についてです。これは、債権の目的を達成できない状態を指します。
債務不履行には、以下の3種類があります。
- 履行遅滞: 約束の期限に間に合わない。
- (例:車を渡すのが遅れる)
- 履行不能: 約束の行為ができなくなる。
- (例:渡す予定の車が事故で壊れて渡せなくなる)
- 不完全履行: 約束は実行したが、内容が不十分。
- (例:車は渡したが、重大な故障があって使えない)
これらの債務不履行が発生すると、当事者の責任(帰責性)によっては、損害賠償責任を負うことになりかねません。
「債務を負ったら、ちゃんと履行する」—法律を勉強すると、改めてこの大切さを痛感しますね(笑)。
まとめ
今日の学びは、債権の定義と、債務不履行の3分類でした。
民法の最も分厚い部分に突入しましたが、一つずつ着実に理解を深めていきます!
明日も引き続き債権を学んでいきます!ではでは!

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